よくある質問
お客様より寄せられる質問をまとめております。
Q
価格表はありますか?
A
建物プラン、法令等により条件が異なる為に価格表はありません。打ち合わせの上、営業担当者が見積もりを作成いたします。お問い合わせは下記へ
https://www.tachikawahouse.co.jp/contact.html
Q
プレハブの建築確認申請は必要ですか?
A
必要です。準防火地域以上であれば規模に関係なく必要となります。それ以外の地域では10㎡未満の建物であれば不要ですがそれ以上の規模ですと必要になります。
Q
プレハブと聞くと耐震が不安なのですが大丈夫なのですか?
A
重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造などと比較した場合、軽量鉄骨造はブレース(筋交い)を使用するピン構造であり、揺れを吸収する特色を持っています。事実、阪神淡路大震災の時には重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造は損壊しましたが、軽量鉄骨造はほとんど被害を受けていなかった情報を得ています。
Q
プレハブ工法とはどのような工法ですか?
A
プレハブ工法とは事前に工場等で規格化した部材を加工・制作したものを現場で組み立てる事により、工期、コストの軽減が図れる利点のある工法です。
Q
プレハブ工法以外に他の工法を行っていますか?
A
一般軽量鉄骨造、重量鉄骨造の建物も扱っており、自由設計により幅広くニーズにお応えできるように体制を整えております。
Q
プレハブ建築のメリットは何ですか?
A
一般建築に比べ工期が早く、重量鉄骨に比べ安価で建てられます。
Q
プレハブ建築は規格化された建物なので、自由に設計出来るのですか?
A
弊社においては、構造上問題なければ自由に設計可能です。
Q
プレハブは何階建てまで可能ですか?
A
条件によりますが、3階建てまで可能です。
Q
実際に建てた物を見てみたいのですが?
A
お気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記へ
https://www.tachikawahouse.co.jp/contact.html
Q
希望する材料(内外装材)・メーカーは使用してもらえますか?
A
お気軽にご相談ください。
お問い合わせは下記へ
https://www.tachikawahouse.co.jp/contact.html
Q
バリアフリーは対応していますか?
A
ご相談時にお申し付けください。対応可能です。
お問合せは下記へ
https://www.tachikawahouse.co.jp/contact.html
Q
音は響きますか?防音はできますか?
A
ご相談時にお申し付けください。設計の段階にて防音性能のある材料を選定する事は可能です。
Q
オーダーメイドで建築することは可能ですか?
A
1ミリ単位での寸法調整や外観・内観に関しても、自由に決めていただくことができます。
Q
工場のグレードはありますか?
A
弊社の鉄骨製作工場はRグレードです。
Q
天井高はどれくらいまで確保できますか?
A
通常であれば3m程度は可能です。特注で構造計算が成り立てばもっと高いものも可能なので相談して下さい。
Q
耐用年数は?
A
プレハブの耐用年数はタイプによって変わります。現場事務所のような仮設タイプですと税法上は7年です。それよりグレードの良い商品になりますと鉄骨の厚みにより変わってきます。定期的なメンテ(シーリングや塗装等)を行っていれば10~20年以上の耐用年数も可能になります。
Q
プレハブではどのような構造(耐火建築物等)まで出来ますか?
A
準耐火建築物、耐火建築物の建物も可能です。
Q
プレハブにはモジュールはありますか?
A
規格は1820、910のモジュールの組み合わせになります。
Q
プレハブの商品は販売のみですか?
A
レンタルも扱っております。金額・仕様については地域の営業所に連絡をお願いします。
Q
プレハブの移築は可能でしょうか?
A
原則として弊社のプレハブであれば可能です。移築の費用については各プレハブの商品種類・仕様及び移築可能な部材の選別により異なります。詳細は営業担当者にご相談下さい。
Q
建築計画敷地面積決定後、建物を依頼した場合、建物引渡しまでに何ヶ月必要ですか?
A
建物の用途及び規模等により誤差はありますが、平均して200㎡以下の平屋建物のケースで、設計図書作成から確認申請許可まで約2ヶ月、工事着工から竣工まで2ヶ月~2.5ヶ月で引渡しが可能です。※2階建て建物及び平屋200㎡以上の建物をご計画の場合、各種条件が異なりますので詳細は営業担当者にご相談下さい。
Q
プレハブリースをする際、固定資産税等の公租公課は発生しますか?
A
工事を施工するために設置される「仮設」の事務所や仮設園舎、仮設店舗など、必要な期間が終了した時点で撤去される建築物であっても、相当期間継続して存続し、他の一般家屋の施工状況と同程度と認められるものは家屋として固定資産税の課税対象になります。建物所有者は弊社になりますが、弊社では契約条件に公租公課(固定資産税、都市計画税、不動産取得税)を含む契約は基本行いません。その為、建築確認申請書の申請者であるお客様のご負担になります。仮設建築物の設置を予定される場合は、税務課または各総合事務所までご連絡、ご相談をお願いします。